相続登記が義務化されました

2024年4月から、不動産を相続した場合、その不動産を自分の名義にする「相続登記」が義務になりました。相続を知ってから3年以内に登記をしないと、最大10万円の罰金が科される可能性があります。

この新しいルールは、これからの相続だけでなく、過去の相続も対象になります。もしまだ相続登記をしていない場合は、早めに対策を立てる必要があります。今回はそんな対策の中から相続人申告登記という制度について解説させていただきます。

相続人申告登記とは?

「相続人申告登記」は、相続登記がすぐにできない場合に使える便利な制度です。この登記をすることで、相続人であることを法務局に申告できます。しかし、この登記では「持ち主」として登記されるわけではないため、不動産を売ったりすることはできません。

例えば、親族と話し合いがまとまらない場合や、連絡が取れない相続人がいる場合に、この申告登記を行えばタイムリミットである3年を満たすことは出来ます。

なぜ登記が必要なのか?

そもそもなぜ「登記」は必要なのでしょうか? 登記は、誰が不動産の持ち主かを明確にするために必要です。登記がないと、古い不動産が誰のものかわからなくなり、管理が難しくなります。特に、災害時などには問題が発生する可能性があるため、国としても正しい管理が求められています。

そのため、長い間相続登記が放置されてきたという現状に対して“義務化”という方向へ舵を切ることになりました。

相続人申告登記の手続き

相続人申告登記をするには、法務局に行き、相続人であることを証明する戸籍謄本と申出書を提出する必要があります。必要書類は少なく比較的簡単に行えるので、急いで登記ができない場合に利用すると良いでしょう。

ただし、これはあくまで一時的な手段です。最終的には、相続登記をきちんと行う必要がありますので、お困りの場合は司法書士さんへ相談すると良いでしょう。

なお、相続手続は不動産の登記だけではありません。また、事前の対策も必要になるケースは多く存在しますので、気になる方はお気軽にアローズまでご相談ください。

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