皆さんはどのような建物にお住いでしょうか?
マイホームを持たれている方。賃貸にお住いの方。ご実家に同居されている方。人によって様々だと思いますが、皆さんがお住いの建物には多くの場合火災保険が掛けられていることでしょう。
しかし、「火災保険」はあくまで自分の家に掛けている保険です。自分の家から出してしまった火災であれば当然「自分の火災保険」を使うことに抵抗は無いと思いますが、隣の家の火事が原因で自分の家が火災の被害に遭った場合に「自分の火災保険」を使うことに抵抗を覚える方もいらっしゃるのではないでしょうか?
では、もらい火の場合に火元へ損害賠償を請求することは出来るでしょうか?
もらい火は賠償されない
結論からお話すると、火元に重大な過失がない場合は損害賠償請求することは出来ません。
日本には失火法という法律がありこの法律の条文には以下のように記されています。
「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」
e-GOV https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=132AC1000000040_20150801_000000000000000
これだけでは分かりづらいので要約すると、民放709条で損害賠償責任が発生するような状況になっても、重大な過失がなければ失火だけは損害賠償しなくていいですよ…ということになります。
この民放709条というものは「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」つまり、他人の権利や財物を壊したら、損害賠償をしなければいけませんよということです。
以上のようなことから例えもらい火で自宅が全焼しても火元に損害賠償請求はできないということになります。
重過失の定義
「重過失」ってどこから? という疑問を持たれたかと思います。
実際は個々の事例ごとに判断されますが、「ちょっと注意すれば防げたんじゃないの?」と一般的に言われるようなことであれば、重過失と取られる可能性も高いと言えるでしょう。
例えば次のようなものが上げられます
- 台所のガスコンロに天ぷら油の入った鍋をかけて加熱。そのまま外出し火事になる
- たばこの吸殻が完全に消えたことを確認せずに、吸殻を紙と一緒にゴミ袋に入れて放置したまま外出
- 寝たばこが危険であると認識していながら、何も対策せず寝たばこを続け火事になる
3例ほど上げて見ましたが、どれも「ちょっと注意すれば防げたんじゃないの?」と言いたくなるようなものばかりだと思います。
段々と涼しくなり、冬が近づいているところです。
毎年言われていることですが、冬は火事も多くなる季節ですので火の元には十分お気を付けください。
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