皆さんは「リフォームに補助金が出ます」という広告をご覧になったことはあるでしょうか? 実際に自治体などから補助金が出るケースもありますが、中には火災保険を使ったスキームも見かけます。
ご存知の通り、火災以外にも台風や洪水でも被害があれば保険金が支払われるのが火災保険ですが、あくまで「災害による被害であれば」給付されるのです。しかし、この手の営業をかけてくる業者さんは悪質な不正請求を進めてくる場合がありますので十分注意していただければと思います。間もなく九州でも台風被害が多くなる時期ですので、本記事が皆さんへの注意喚起となれば幸いです。
無料で診断しますよは要警戒
リフォーム会社や診断協会などを名乗る業者から「台風被害の確認」や「住宅の無料点検サービス」などと謳った勧誘電話や訪問営業があり、「無料で見てくれるならお願いしよう」と思い依頼すると、写真を見せられ「ここが壊れてますよ」「ここも傷んでますね」などと伝えられ、「火災保険を使えば実質無料で修理できる」と言われ作業を依頼したが、実際に保険会社へ請求したところ、火災保険が給付されることはなく結果的に高額な修理費用を請求された。
こんな事案が多く見受けられます。実際に保険会社や消費生活センターでも注意喚起されていますが、「無料」と聞くとついついお願いしてしまうという心情も十分理解できます。
上記で問題となっているのは火災保険の請求を進めるという点です。実際に台風や洪水などで被害を受けたのであればすぐに請求するべきですが、そうではない時点で「火災保険が出ますよ」と言ってしまうのは間違いと言えます。では、なぜ火災保険というワードが登場するのでしょうか?
不正請求の片棒を担がされる!?
例えば台風で何かが飛んできてガラスが割れた。というケースであれば「風災」で火災保険が給付されます。しかし、壊れていない屋根を少し壊したとしてもそれは「風災」ではなく、「不正請求」です。
一部の業者では被害を自ら作り出し、お客様に火災保険の請求をさせて、修理代を請求するという超悪質なことを行う事業者も存在します。もちろん彼らが悪いことは言うまでもありませんが、火災保険を請求するのはお客様自身です。すると、いくら業者に言われたからと言ってもお客様自身が不正請求を行ったということになってしまいます。
また、ただの「経年劣化」を台風等の被害として請求する事例も存在します。経年劣化は給付対象外ですので、これも知らなかったでは済みません。
いずれのケースでも「無料診断」や「キャンペーン」「今日までの限定」などと煽って来る事業者には近づかず、信頼できる業者さんや保険代理店と付き合うのが賢明と言えるでしょう。
もし被害を確認したら
これからの季節は台風シーズンとなりますが、万一自宅の被害を確認したら次の順番で行動すると良いでしょう。
①被害個所の確認と写真撮影(応急修理が必要であれば対処)
②保険会社または代理店への連絡
③信頼できる業者へ見積もりを依頼
これが火災保険を正しく活用する唯一の手段です。もちろんアローズで火災保険にご加入いただいているお客様は請求のお手伝いをさせていただきますので、何か自宅に異変を感じた場合はお気軽にご連絡ください。くれぐれも悪質商法の被害にあわないよう十分ご注意ください。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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