今回の九州地方を中心とした豪雨被害に遭われた皆さんにお見舞い申し上げます。私たちの住む久留米地域でも大きな被害が出てしまいましたが、災害で資産に損害を受けた場合は一定金額の所得控除を受けることが出来ます。
これを雑損控除と言いますが、今回はこの雑損控除について解説してまいります。
雑損控除を受けるには?
雑損控除は確定申告で行いますので、2023年の豪雨被害は2024年の確定申告で手続をすることになります。実際にいくらくらい控除されるのか? は次の計算式の内いずれか多い方となります。
①(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
②(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
ご自身で計算されるのが不安な場合は税務署や税理士へお問い合わせください。
なお、自身の所有するあらゆる資産が雑損控除の対象になるわけではありません。詳細は国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm)でご確認ください。
水災に備えるには?
一部報道では来年の火災保険値上げという話が流れています。また、地域の状況に合わせた料率体系へ変更が行われるという話もございます。
今回の様な「未曽有の大雨」から自宅や財産を守るには、火災保険に水災を付けた状態で加入することがリスクヘッジへ繋がります。ハザードマップをご覧いただき、自宅が浸水予想地域にある場合はまず水災の保障を確保すべきと言えるでしょう。
反対に浸水予想地域外であったとしても心配であれば加入することことも可能です。一般的に火災保険は長期契約となり、保障の内容を忘れてしまうことが多い保険です。万一の際に自宅と財産を守れる保険であるか否か、今のうちに確認しておくことをお勧めいたします。
情報を取りに行きましょう
今回お伝えした雑損控除や水災の保障などはご自身で情報を取りに行かなければ誰も教えてくれません。しかし、災害に遭った場合などは気が動転してしまい何から手を付けていいか分からないということは良くあると思います。
その際はぜひ私たちアローズまでご相談ください。保険に関わることで無くとも、お金に関わることであればご相談をお受けできますので、お気軽にご連絡いただければと思います。
豪雨災害に遭われた方の一日も早い復興をお祈りしております。
筑後地方で保険の相談なら株式会社アローズ